遺言書の作成について

相続人の間において、もめることなく相続が円満になされることが想定されるとしても、それを確認する意味からも、遺言書を遺すことは大事です。他方、円満相続が期待できず、トラブルが起きやすいケースにおいて、遺言書を作成して、そのトラブルを回避することは必須です。

次に挙げます「相続トラブルが起きやすい例示」に一つでも当てはまれば、遺言書を作成して、相続対策を行うべきです。そして、遺言書が無効とならないように作成内容にも注意しなければなりません。

1. 相続トラブルが起きやすい例示

➀配偶者へ全遺産をあげたい場合

経済的に普通に生活している独立した子に法定相続分の二分の一の遺産を渡すよりも、自分がいなくなって、配偶者が引き続き生活に困らないように、配偶者に全遺産を渡すことを考慮すべきでしょう。遺言書がなく、法定相続の配分のままであるとすると、それが二分の一に満たない場合、その不足分を補うため、子によっては、母親に家を売って老人ホームに入居を勧めるなど、遺された配偶者は家を手放さなければならないようなことが起こるやもしれません。このケースは多くの夫婦において当てはまる事例です。

②子がいない夫婦

例えば夫が亡くなり、妻に全て相続させるとの遺言がないと、夫の兄弟姉妹も四分の一の配分を受けることになります。これは夫婦で築いた財産を夫の兄弟姉妹に横取りされるようなものです。妻に相続させる遺言書作成が必要です。

またその後、妻が亡くなった場合、妻の兄弟姉妹が妻の遺産を相続することになるので、夫の兄弟姉妹は相続できないことになります。夫は自分の兄弟姉妹にも遺産が渡るように遺言すべきでしょう。

③めぼしい相続財産は自宅不動産しかない場合

不動産は分配するのが困難であるため、これを妻に相続させるとか、あるいは売却して金銭に替えて配分するとか、遺言で具体的な方向付けを示さないと争いになります。また不動産を共有状態のままで相続すると、これは問題の先送りとなり、将来争いが生じやすく、遺言書を作成して共有状態をなくすべきです。

➃相続人の間が不仲である、あるいは相続人が経済的に困窮しまたは身体障害者で仕事ができず経済的に不安ある場合

例えば、子の間の仲が悪い場合は遺産分割協議が難しくなります。あるいは身体障害者で経済的に不安がある子にはそれを助けるため、多く配分する遺言内容とすべきでしょう。

➄事業承継の場合

農業又は事業をある特定の人に承継させる場合は、その農地又は事業資産をその特定人へ承継させるとの遺言が必要です。もし法定相続のままであるとすると、資産が分散して、意図する農業、事業継続ができなくなってしまいます。

➅法定相続人以外の人に遺贈させる場合

内縁の妻又は再婚相手の連れ子は法定相続人ではないため、遺言がないと相続できません。また、特別に介護をしてくれた嫁など、又は特別に世話になった人がいる場合、遺言で遺産を与えることを明らかにすることで、スムーズに遺産を分けることができます。さらには、社会貢献としての公益を目的とする慈善事業等に寄付する場合も遺言を遺す必要があります。

2. お勧めする「公正証書遺言」又は「法務局保管の自筆証書遺言」につ いて

遺言書作成の必要なケースをいくつかの例を挙げましたが、ではどのような形式の遺言書を作成すればよいでしょうか。最も簡単な遺言形式は自ら作成する自筆証書遺言があります。しかしこの自筆証書遺言は、遺言者が作成した後、探しにくいところにしまい込んでしまいがちであるため、行方不明になりやすい欠点があります。またルールを知らないで、法定様式に適合しない記載の場合、その遺言書は無効となる恐れがあります。また、この自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、遺言の有効無効を判断するのではなく、遺言書の存在を裁判所で明らかにすることにより、以後の偽造や変造を防止するための手続きです。裁判所に対する手続きですから、手間がかかります。

以上から、この難点がある自筆証書遺言に比べて、お勧めは、「公正証書遺言」又は「法務局保管の自筆証書遺言」となります。この二つの遺言形式は「検認」もなく、無効になることも考えにくく、お勧めです。

3. ご依頼される場合

「不動産は妻に」「預金は長男に」など、ご希望の内容を当方にお伝えいただければ、実際に相続が発生したときに名義変更等の手続きがスムーズに行えるよう、法的に有効な遺言書の文面を起案いたします。お客様は難しい文面について考える必要はありません。また、遺言書作成に必要な下記の戸籍謄本や不動産登記簿などの資料収集もすべてお任せください。

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