家族信託について


家族信託とは、財産を管理する方法の一つで、所有する不動産又は預貯金を自分に代って信頼できる子などの家族に託して、管理や処分を任せることをいいます。誰もが利用できる自由度の高い財産管理方法です。家族信託は本人が生前、意思能力(判断能力)がしっかりしているときに家族信託を設定しておけば、認知症など将来本人の意思能力が低下した際のリスク対策になり、いざという時も本人の意思が反映され、財産に関する将来的な心配をしなくて済みます。
この家族信託の構成は、資産を家族に預ける立場の「委託者」、財産を預かって管理・処分する権利を持つ「受託者」、そしてその財産から利益を受ける「受益者」の三者で構成されます。子などの受託者は、親などの委託者と交わす信託契約の目的に従い、受益者のために財産を管理・運用・処分することとなります。委託者と受益者とは多くのケースでは同一人です。
この家族信託が有効に機能するのが、高齢者が自己の認知症対策ために行う場合が典型例です。
財産の利益を受ける受益者は、例えば、夫Aさん妻Bさんのうち、夫Aのさんが生きているうちはAさんに、Aさんが亡くなった後は、Aさんの次の受益者として妻Bさんに順位付けすることができます。Aさんからすれば、自分の死後も長男など信頼できる人が受託者として財産管理を継続し、妻Bさんはその利益を受けることができるので安心です。
夫Aさんの不動産、預貯金は長男に移転しますが、この移転した夫Aさんの預貯金は長男の銀行口座とは別の専用口座で管理されます。仮に長男が破産した場合でも、Aさんの信託財産は、差し押さえられることはなく、影響を受けることはありません。
認知症対策として、家族信託制度を利用することが最適の一ですが、更に最適な場合として、身体障害者を持つ高齢の夫婦が夫婦の死後、遺された子の面倒を誰がみてくれるかという問題、つまり、遺された子が生活に困らないように自分の持っている財産を託したい場合も有効です。