任意後見人制度について


任意後見人制度の意義
人は年をとるにつれて、物事の判断能力が低下することは避けられず、認知症になったりして、自己所有の不動産の管理、預貯金の出し入れなど日頃の生活上の必要な行為ができなくなることが生じます。そこで、判断能力がある間に、将来判断能力を失ったときに備えて、あらかじめ支援をしてもらえる人との間に契約を結ぶ制度です。
これは認知症に限らず、病気や事故で財産管理、老人施設への入居など、自分でできないことを、自分に代ってやってもらえる人を選定します。
なお、この制度に似た制度として、法定成年後見人制度がありますが、この制度は判断能力が既に十分でない場合に、親族が裁判所に後見人を選任申請するものであり、自ら後見人を選任するこの任意後見人制度とは異なります
任意後見人となる資格
任意後見人となれる人は、原則、成人であればだれでもなれます。本人の子、友人あるいは専門職後見人もなることができます。専門職後見人の場合、一定の報酬が必要になります。
任意後見人の職務
任意後見人の職務は、本人の意図を加味し、その職務範囲を定めます。財産の管理、金融機関からの預貯金の引落、生活費の給付、要介護の認定申請、有料老人ホームの入居契約。また、職務の限定についても定めることができます。例えば、居住している不動産の販売代理権は含まない。高額な老人ホーム入所は望まない。預貯金の引落金額の制限。あるいは定めた重要事項については、任意後見監督人の同意を要するなどを定めます。
手続について
➀この任意後見人との契約は、公正証書にする必要があります。この任意後見契約は公証人の嘱託により登記されます。登記事項として、任意後見人の氏名、代理権の範囲等が記載され、任意後見人は、この記載された「登記事項証明書」を受けることができ、これで代理権を証明することができます。
②任意後見人、本人又は本人の親族は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。任意後見人は、本人の判断能力が低下した後に職務を開始しますので、この職務が適正に行われているか、本人にはこの判断が難しいので、任意後見監督人が任意後見人の職務をチェックします。任意後見監督人は、任意後見人からの職務処理状況の報告を受け、これを家庭裁判所に報告し、家庭裁判所からの指示を受けて、任意後見人を監督します。
➂金融機関に対し、任意後見開始の届出を行います。任意後見人が預貯金の管理・払戻のため、金融機関よりこの届出が要求されます。
④財産管理にかかる費用、老人ホーム入居費用又は専門職後見人に支払う報酬等は、任意後見人が管理する本人の財産から支出することになります。